大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(ネ)35号 判決

ところで、株式会社のような営利を目的とする法人にあつては、その定款にどのような目的規定があろうとも、その規定に積極的に違反せず、且つ一般的にその目的事業の遂行に有益と目さるべき行為はすべて目的の範囲に属するものと解するのが相当であるが、前認定のような経緯による債務の引受が一般的に株式会社の目的事業遂行のために有益な行為と目さるべきこと及び繊維品の製造販売を目的と定める定款の規定に積極的に違反するものでないことは論を待たないところであるから、右債務の引受は控訴会社の目的の範囲内に属する行為として有効というべく、従つて、そのうち訴外組合に関する債務の引受が無効であることを前提として本件(一)の手形の振出を無効とする控訴会社の主張は採用することができない。

(岡崎 田中 石井)

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